公園利用者の遵守事項について
公園利用者の遵守事項について
大宮第二公園・大宮第三公園の利用者遵守事項をつぎのとおり定めます。
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
・都市公園を損傷し、又は汚損すること
・土地の形質を変更すること
・竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
・動物を捕獲し、又は殺傷すること
・立入禁止区域に立ち入ること
・禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
・ごみその他汚物を捨てること
・その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること
【埼玉県都市公園条例第9条】
(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)
・物品の販売、興行その他の営業行為をすること
・募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画等を撮影すること
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
・はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること
【埼玉県都市公園条例第12条】(管理者の定めた禁止行為)
・犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)
(「さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例」第8条でも禁止されています。)
・ゴルフを行うこと
・公園管理者の許可を得ずに球技等のチーム練習を行うこと(試合や練習をするために設置された有料公園施設内を除く。)
・大きな音量を発生させる楽器、拡声装置やエンジン付ラジコンを使用すること
・園内の通路や駐車場を徐行しないで通行すること
・駐車場を公園利用以外の目的で使用すること
・遊具、あずまや等の施設を長時間に渡り独占的に使用すること
・動物にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く。)
・釣りをすること((注)大宮第三公園のみ)
・ジョギング・ウォーキングコースで、スピード走行、集団走行等、ほかの利用者に危険や迷惑を及ぼすこと
・園内で喫煙すること(電子タバコも含む)
・園内にバイクで乗り入れること((注)大宮第三公園のみ)
・ドローンやラジコン機等を離発着及び飛行させること
・園内でペグや杭等を用いてテントやタープを固定し使用すること(レジャーシート等の敷物は可)
その他、公園管理者から注意や指示があった場合は、速やかにその指示に従ってください。