大宮第二・第三公園

利用者遵守事項について

公園利用者の遵守事項について
大宮第二公園・大宮第三公園の利用者遵守事項をつぎのとおり定めます。

【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
・都市公園を損傷し、又は汚損すること
・土地の形質を変更すること
・竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
・動物を捕獲し、又は殺傷すること
・立入禁止区域に立ち入ること
・禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
・ごみその他汚物を捨てること
・その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること

【埼玉県都市公園条例第9条】(許可が必要な行為)
・物品の販売、興行その他の営業行為をすること
・募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
・業として写真又は映画等を撮影すること
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
・花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
・はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること

【埼玉県都市公園条例第12条】(管理者の定めた禁止行為)
・指定した場所・時間以外に自動車・オートバイを乗り入れ、又は止め置くこと
・犬をリード等で保持しない移動、ゴルフ練習等、他の利用者への危害を及ぼすおそれのある行為をすること
・公園管理事務所の許可なく、無人航空機(ラジコン飛行機(Uコン機を含む)、ラジコンヘリコプター、ドローン等)を公園内で飛行させること、操縦すること
・公園管理事務所の許可なく、楽器、拡声装置等の使用により大音量をだすこと
・車やバイク等での騒音を発生させること、暴走行為をすること
・駐車場でアイドリングや洗車をすること、公園利用目的以外で駐車すること
・ベンチ、遊具、あずまや等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること
・私的に園内の電気を占有使用すること、水道水を大量に使用・持ち帰ること
・危険物(刃物、毒物、劇物、可燃物等)を持ち込むこと
・公園内で喫煙をすること(電子タバコを含む)
・工作物を設置すること
・飼い主が犬や猫等の糞を放置すること
・生き物を捨てること、動物や野生の生き物に餌を与えること
・公園管理事務所の許可なく、大型テント等を設置すること
・公園管理事務所の許可なく、大勢で広い場所を長時間占有すること
・釣りをすること(※大宮第三公園のみ)
・公園管理事務所の許可なく、球技等のチーム練習を行うこと(試合や練習のために設置された公園施設内を除く)
・他の利用者に迷惑をかける行為及び公序良俗に反する行為をすること
・違法行為又は暴力的行為及びそれらを助長する行為をすること
・公園管理事務所長が行う公園管理上必要な指示に従わない行為をすること

その他、公園管理者から注意や指示があった場合は、速やかにその指示に従ってください。

お問合せ先

〒330-0805 
さいたま市大宮区寿能町2-405

大宮第二公園管理事務所

電話:048-642-2228

FAX:048-645-0587

メールでのお問合せ(外部リンク)

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