園内の水飲み場及び手洗い場における飲用再開について
水飲み場及び手洗い場における飲用再開について
公園内の飲用不可としていた水飲み場、手洗い場について、水道水の飲用を再開いたします。
理由
受水槽には水道事業者から、水道法上の基準である残留塩素0.1mg/L以上の水が送られてきていますが、受水槽から給水栓までの距離が長いという公園施設の特性上、残留塩素が減少する事態が生じています。一方で、利用者の皆様に熱中症等のおそれもありますので、法令に従って管理及び検査を行い、水道施設設置者としての水質基準を満たしていることを確認している給水栓については飲用としての利用を再開します。