公園を利用する皆様へ
戸田公園 利用者遵守事項
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
- 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
- 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
- ごみその他汚物を捨てること。
- その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。
【埼玉県都市公園条例第9条】(許可が必要な行為)
物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
業として写真又は映画等を撮影すること。
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
【管理者の定めた禁止事項】
指定した場所・時間以外に自動車・オートバイを乗り入れ、又は止め置くこと。
犬をリード等で保持しない移動、ゴルフ練習等、他の利用者への危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
公園管理事務所の許可なく、無人航空機(ラジコン飛行機(Uコン機を含む)・ラジコンヘリコプター、ドローン等)を公園内で飛行させること、操縦すること。
公園管理事務所の許可なく、大音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
車やバイク等での騒音を発生させること、暴走行為をすること。
駐車場でアイドリングや洗車をすること、公園利用目的以外で駐車すること。
ベンチ、遊具、あずまや等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
私的に園内の電気を占有使用すること、水道水を大量に使用・持ち帰ること。
危険物(刃物、毒物、劇物、可燃物等)を持ち込むこと。
喫煙
場所以外で喫煙すること(電子タバコを含む)。工作物を設置すること。
飼い主が犬や猫等の糞を放置すること。
動物(猫等)を捨てること、動物や野生の鳥等に餌を与えること。
公園管理事務所の許可なく、大型テント等を設置すること(ただし、ポップアップテントを除く)。
公園管理事務所の許可なく、大勢で広い場所を長時間占有すること。
漕艇場で釣りをすること。
トンネル上広場で野球・サッカー・キャッチボール等、ボールを使用すること。
他の利用者に迷惑をかける行為及び公序良俗に反する行為をすること。
違法行為又は暴力的行為及びそれらを助長する行為をすること。
公園管理事務所長が行う公園管理上必要な指示に従わない行為をすること。
イベント主催者の遵守事項
- 飛沫の抑制
- 手洗、手指・施設消毒の徹底
- 換気の徹底
- 来場者間の密集回避
- 飲食時における感染防止策の徹底
- 出演者等の感染防止対策
- 感染症が拡大したこと等により、公園やその中の施設の利用の中止を施設管理者から求められた場合は、その指示に従うこと。
お客様情報
- 管理棟入口に冷水器が設置されています。
- 園内の屋外トイレすべてに、多目的トイレがあります。また、管理棟1階の多目的トイレはオストメイト対応型となっています。
- 管理棟1階女子トイレに、ベビーベッドが設置されています。 どうぞご利用ください。
公園内での写真・動画の撮影について
園内での写真・動画撮影については、以下のお願いをしております。
- 園内での撮影は、個人でお楽しみいただく目的でのみご利用ください。
- 商業的・収益目的(収益化しているSNS投稿を含む)・イベント展示用の写真もしくは動画撮影は、原則ご遠慮いただいております。(このような撮影ができるのは、事前に申請し、当公園で内容を審査したうえで許可を出した場合限ります。詳しくはご相談ください。)
- 個人、または個人の情報が特定できるような画像や映像を、本人の許可なくSNSやインターネット上等にアップすると肖像権の侵害に当たることがあります。これらのトラブルが発生した場合、当公園では一切の責任を負いません。
- 他の利用者に迷惑になると判断した場合、スタッフによって中止を求めることがあります。
- すべての方が、気持ちよくご利用できるよう、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
お問合せ先
〒335-0024
戸田市戸田公園5-27
戸田公園管理事務所
電話:048-442-2424
FAX:048-442-2480