戸田公園

【重要】水飲み場及び手洗い場における飲用の再開について

受水槽には水道事業者から、水道法上の基準である残留塩素 0.1mg/l 以上の水が送られてきていますが、受水槽から給水栓までの距離が長いという公園施設の特性上、残留塩素が減少する事態が生じています。一方で、利用者の皆さまに熱中症等のおそれもありますので、法令に従って管理及び検査を行い、水道施設設置者としての水質基準を満たしていることを確認している給水栓については飲用としての利用を再開します。

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〒335-0024 
戸田市戸田公園5-27

戸田公園管理事務所

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