撮影行為・イベント開催の手続きについて
撮影行為・イベント開催の手続きについて
行為許可申請
埼玉県都市公園条例により、以下の行為をする場合は、行為許可申請の提出が必要となります。
また、許可の条件について内容を確認し、署名の上、あわせて提出方お願いいたします。
・物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
・募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
・業として写真または映画等を撮影すること。
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
・はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
【PDFデータ】
【Wordデータ】
※申請書をお送り頂く前に必ずお電話にてお問い合わせください。