撮影行為・イベント開催の手続き及び料金について
行為許可の手続き・料金について
行為許可申請
以下の行為をする場合は、管理事務所へお問合せ下さい。(久喜菖蒲公園管理事務所TEL:0480-23-1366)
埼玉県都市公園条例により行為許可申請の提出が必要となります。
・物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
・募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
・業として写真または映画等を撮影すること。
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
・はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
【PDFデータ】
【Wordデータ】
(注)申請書をお送り頂く前に必ずお電話にてお問合せください。
利用時間
午前 8時30分 ~ 午後 5時00分
(注)準備・撤収を含めた時間となります。上記以外の時間でのご利用を希望される場合はその旨管理事務所へご相談ください。
利用料金
行為内容 | 単位 | 料金 |
物品の販売、興行その他の営業行為 | 1㎡あたり | 3円/1時間 |
写真の撮影 | 1件あたり | 1,570円/1時間 |
映画等の撮影 | 1件あたり | 4,500円/1時間 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1㎡あたり | 1円/1時間 |
広告物の表示 | 1㎡あたり | 530円/1時間 |
(注)埼玉県外の方が実施する場合は、記載料金の5割増となります。なお、法人の場合は会社所在地が適用されます。