羽生水郷公園(さいたま水族館)ご利用の方へ(遵守事項)
羽生水郷公園(さいたま水族館)利用者遵守事項
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2 土地の形質を変更すること。
3 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
4 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
5 立入禁止区域に立ち入ること。
6 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
7 ごみその他汚物を捨てること。
8 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。【埼玉県都市公園条例第9条】(許可が必要な行為)
1 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
2 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
3 業として写真又は映画等を撮影すること。
4 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
6 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。【管理者の定めた禁止事項】
1 指定した場所・時間以外に自動車・オートバイを乗り入れ、又は止め置くこと。
2 犬をリード等で保持しない移動、ゴルフ練習等、他の利用者への危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
3 公園管理事務所の許可なく、無人航空機(ラジコン飛行機(Uコン機を含む)・ラジコンヘリコプター、ドローン等)を公園内で飛行させること、操縦すること。
4 公園管理事務所の許可なく、大音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
5 車やバイク等での騒音を発生させること、暴走行為をすること。
6 駐車場でアイドリングや洗車をすること、公園利用目的以外で駐車すること。
7 ベンチ、遊具、あずまや等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
8 私的に園内の電気を占有使用すること、水道水を大量に使用・持ち帰ること。
9 危険物(刃物、毒物、劇物、可燃物等)を持ち込むこと。
10 喫煙場所以外で喫煙すること(電子タバコを含む)。
11 工作物を設置すること。
12 飼い主が犬や猫等の糞を放置すること。
13 動物(猫等)を捨てること、動物や野生の鳥等に餌を与えること。
14 公園管理事務所の許可なく、大型テント等を設置すること(ただし、ポップアップテントを除く)。
15 公園管理事務所の許可なく、大勢で広い場所を長時間占有すること。
16 公園内の池等で釣りをすること。
17 有料施設内へ、ペットを連れて入場すること(補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)は除く)。
18 他の利用者に迷惑をかける行為及び公序良俗に反する行為をすること。
19 違法行為又は暴力的行為及びそれらを助長する行為をすること。
20 公園管理事務所長が行う公園管理上必要な指示に従わない行為をすること。
水族館禁止事項
- 水族館敷地内は禁煙。
- 水族館内では、飲食禁止。
- 水族館敷地内は軽食を含む食事は禁止。
- ペットを水族館内へ持ち込むこと。(カゴ等に入れても不可)なお、盲導犬、補助犬、聴導犬、介護犬は可能。
- 生物(植物含む)の持ち込みの禁止。
館内注意事項
- 水槽をたたかないこと。
- カメやアメリカザリガニを乱暴に扱わないこと。
- 庭池内で販売しているエサ以外は与えないこと。
ペット関係の禁止事項等
- 犬の糞などの動物の排泄物・死骸を公園内へ放置・投棄すること。
- 捨て犬、捨て猫、その他、家畜、ペット類への餌やりや動物を遺棄・投棄すること。
- リードや鎖等を着用せずに犬を運動・散歩させること。また、リード等の長さを犬を適切に制御できない長さにしておくこと。
- 猛獣や猛禽類、毒蛇その他危険な生物を連れて公園内に入場すること。