羽生水郷公園の利用者遵守事項について
羽生水郷公園の利用者遵守事項について
令和5年3月23日
羽生水郷公園管理事務所
以下の項目に該当する場合は、公園の利用はできません。
1 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
2 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
3 他の利用者、職員等に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
5 衛生上支障があるとき。
6 その他管理上支障があると認められるとき。
また、以下の項目に該当する行為は禁止されています。
【埼玉県都市公園条例第8条】(禁止行為)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2 土地の形質を変更すること。
3 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
4 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
5 立入禁止区域に立ち入ること。
6 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
7 ごみその他汚物を捨てること。
8 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。
【埼玉県都市公園条例第9条】(許可を受けなければならない行為)
1 物品の販売、興業その他の営業行為をすること。
2 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
3 業として写真又は映画等を撮影すること。
4 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
6 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
【埼玉県都市公園条例第12条】(管理者の定めた禁止行為)
(ペット・生きもの関係)
1 リードや鎖等を着用せずに犬を運動・散歩させること。また、リードの長さを、犬を適切に制御できない長さにしておくこと。
2 自らが養い飼っている動物(犬、猫等)のフンを放置すること。
3 動物(犬、猫、鳥、魚、亀等)に餌付けすること。(水族館内の有料事業は除く。)(注)自らが飼い養っている動物は除く。
4 動物(犬、猫、鳥、魚、亀等)を遺棄・投棄すること。
5 公園内で釣りをすること。
6 猛獣や猛禽類、毒蛇その他の危険な生物を連れて公園内に入場すること。
(公園内全般)
1 大勢で広い場所を長時間占有すること。(管理者が許可した場合を除く。)
2 ゴルフを行うこと。(ゴルフクラブを用いての素振りを含む。)
3 本格的なスポーツ・競技を行うこと。(管理者が許可した場合を除く。)
4 芝生を傷める行為を行うこと。
5 芝生広場、ウォーキングコース等でスパイクを使用すること。
6 大型テント、タープ等を設置するなど他の利用者を排除し、占用するようなものを持ち込むこと。(管理者が許可した場合を除く。)
7 大きな音量を発生させる楽器、機器、拡声装置等を使用すること。
8 ベンチ、遊具、あずまや等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
9 自動車、自動二輪車、原動機付き自転車を駐車場、又は駐輪場以外に進入させること。
10 園内を自転車で走行する場合、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。(スピードの出しすぎ、わき見運転など)
11 ラジコン、ドローンを使用すること。(管理者が許可した場合を除く。)
12 ハンモック、スラックライン等を樹木・設備等に設置し使用すること。(管理者が許可した場合を除く。)
13 ゴミを公園内に捨てること。
14 喫煙場所以外で喫煙すること。(電子タバコを含む)
15 刃物、毒物・劇物・可燃物等の危険物、爆発物を持ち込むこと。(水族館内も同様)
16 許可なく公園内で宿泊又は寝泊まりすること。
17 私的に園内の電気を占有使用すること、水道水を大量に使用・持ち帰ること。
18 その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。
(駐車場)
1 駐車場の開場時間以外に自動車・オートバイ等を駐車すること。
2 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
3 駐車場を徐行しないで通行すること。
4 車両の洗車等をすること。
5 その他、他の利用者に危険な行為や迷惑になる行為をすること。
(さいたま水族館)
1 水族館敷地内で喫煙すること。
2 水族館敷地内での飲食(飴、ガムを含む)を行うこと。 (但し館外での水分補給は可とする。)
3 ペットを館内へ持ち込むこと。(介助犬(盲導犬、聴導犬、介護犬)は可とする)(注)ケージ等のカゴに入れた状態であっても不可。
4 生物、植物を館内に持ち込むこと。
5 館内で走ったり騒いだりすること。
6 立入禁止の柵内に入ること。
7 庭池内で販売しているエサ以外のものを与えること。
8 館内の展示に支障がある行為を行うこと。(水槽を叩く、触れてはいけない展示物に触れるなど)
9 火災や地震などの非常の際に、係員の指示に従わないこと。
以下は、イベント主催者の遵守事項です。
1 飛沫の抑制
2 手洗、手指・施設消毒の徹底
3 換気の徹底
4 参加者間の適切な距離確保
5 飲食時における感染防止策の徹底
6 イベント前の感染防止対策
7 出演者等の感染防止対策
8 感染症等が拡大したこと等により、公園やその中の施設の利用の中止を施設管理者から求められた場合は、その指示に従うこと。
その他の注意事項
[1] 誤った利用や利用者の故意により発生した事故については、一切の責任を負いません。
[2] マナー、モラル違反及び法令違反、スタッフの指示に従わない場合は、退園・退館していただく場合があります。