所沢航空記念公園

行為許可申請(新)

■公園内での撮影(行為許可)等について

所沢航空記念公園でのイベントや撮影利用を希望の方は、以下をご参照いただき、詳細はお問合せください。

◆重要:公園内での行為許可(イベント、撮影等)開催に係る受付日の変更について
・令和7年3月より、行為許可(イベント、撮影等)申請の受付日が変更になります。詳しくは下記をご覧ください。

令和7年3月から、所沢航空記念公園内で行う行為許可(イベント、撮影等)申請の受付日を変更させていただきます。

■変更前:令和7年3月1日→令和7年5月分の行為許可
*利用月の2ゕ月前の1日から受付開始 
(例:令和7年5月分の予約を、令和7年3月1日から受付開始)

■変更後:令和7年3月1日→令和7年6月分の行為許可
*利用月の3ゕ月前の1日から受付開始
(例:令和7年6月分の予約を、令和7年3月1日から受付開始)

◎行為許可申請の受付日が、2ゕ月前の1日から、3ゕ月前の1日からの受付開始に変更になりますので、お間違いのないようにお願いいたします。
◎運用開始の令和7年3月は、変更前の2ゕ月前の受付(令和7年5月の受付)と変更後の3ゕ月前の受付(令和7年6月)も同時に行います。
(例:令和7年5月分と令和7年6月分の予約を、令和7年3月1日から受付開始)
 (注)令和7年4月1日は、変更後の3ゕ月前受付(令和7年7月分の受付)を行います。
 (注)なお、公園全体を使用する大規模なイベント等の場合は、従来どおり利用日の9ゕ月前の1日から受付を開始します。

行為許可申請について

令和7年3月から、行為許可の受付日が2ゕ月前から3ゕ月前の受付に変更になります。
◆ 利用月の3ゕ月前の1日から受付開始
例:令和7年6月分の予約を、令和7年3月1日から受付開始

なお、運用開始の令和7年3月は、変更前の2ゕ月前の受付(令和7年5月の受付)も同時に行います。
・令和7年5月分の予約も、令和7年3月1日から受付開始します。

所沢航空記念公園では、公園内で撮影(業として写真又は動画を撮影すること)・マラソン大会・イベント等の行為を実施する場合、行為許可申請が必要となります。
なお、内容・条件・規模によっては許可できない場合もございます。対外的に周知をする場合はその前の申請をお勧めします。

1事前相談
 業として行う写真、映画撮影及びイベント開催には、行為許可申請が必要です。
 行為許可申請手続きのフローを参考に事前相談をお願いします。
 行為許可申請手続きのフロー(PDF 186.3KB)

2チェックシートの提出
 事前相談ののち、チェックシートを管理事務所に提出してください。
【提出書類】
 行為許可確認チェックシート(撮影)(PDF 154.5KB)  
 行為許可確認チェックシート(撮影以外)(PDF 173.5KB)
 ◎企画書(書式自由) (注)必要に応じて提出 

3行為許可申請書の提出
 提出書類の確認後、利用日の1週間前までに行為許可申請書を提出してください。申請書受理後、行為許可証を発行します。
 申請書類の提出方法はFax(04-2995-4278)で受付けております。E-Mailの場合は管理事務所(04-2998-4388)へお問い合わせください。
【提出書類】
 行為許可申請書(PDF 122.6KB)  行為許可申請書(Excel 257.5KB)
 許可の条件(Word 23.4KB) 
   指示事項(イベント撮影用)(PDF 144.4KB)
   指示事項(マラソン用)(PDF 77.8KB)

4行為を行う日
 許可された行為を行う際は、当日行為許可書を携行してください。

5お支払い
 原則、当日に利用料をお支払いください。
 (注)後日請求書払いについてもご相談に応じます。

料金について

行 為料 金
物品の販売、興行その他の営業行為

1平方メートルあたり1時間 3円

(フリーマーケットの場合は 2円)

写真の撮影1件あたり1時間2,250円
映画等の撮影1件あたり1時間4,500円
協議会、展覧会、博覧会そのほかこれに類する催し

1平方メートルあたり1時間 2円

広告物の表示表示面積1平方メートルあたり 1時間 530円

(注)県外の方は、当該金額の100分の50に相当する額を加えた額になります。(法人の場合は会社の所在地が適用されます)
(注)撮影で有料施設をご利用の場合は別途お問合せください。有料施設利用料金が別途発生します。

利用の制限について

次の場合は行為の許可ができません。
また、すでに許可している場合でも、行為の許可を取り消すことがあります。

  1. 1.公安または風俗を乱す恐れがあるとき。
  2. 2.建物または付属物を損傷する恐れがあるとき。
  3. 3.管理上支障があると認めるとき。
  4. 4.平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
  5. 5.行為許可の申請に偽りがあったとき。
  6. 6.許可の条件に違反したとき。
  7. 7.使用の権利を譲渡したり転貸ししたとき。
  8. 8.通行許可のない車両を園内で走行させたとき。

<写真・動画等の撮影について>

1.撮影可能日及び時間
 原則として、平日の9時00分~17時00分(準備、片づけを含める。)
 ただし、記念撮影等他の公園利用者の妨げにならない規模の写真撮影の場合は、土日祝日も可とする。

2.主な遵守事項
 ・一般来園者の公園利用を妨げないこと。
 ・許可範囲以外の場所には、立ち入らないこと。
 ・一般来園者にカメラ等を向けないこと。
 ・期間中の事故については、申請者の責任において処理すること。
 ・公園内の施設、樹木を破損しないようにするとともに、破損した場合は、速やかにこれを修理し、 またはその破損を賠償すること。(樹木に登っての撮影は禁止)
 ・行為の終了後は、ゴミの後片づけに十分注意し、必ず持ち帰ること。
 ・都市公園法、埼玉県都市公園条例及び許可条件を遵守すること。
 ・公署等へ届出を必要とする場合は、申請者において届出をすること。
 ・公園係員の指示に従うこと。(遵守事項に違反したり、公園利用 として著しくモラルに欠けると判断した場合は、 許可を取り消します。)
 ・公園内へ車両を乗り入れないこと。(大型機材等の搬入・出で必要な場合はご相談ください。)
 ・園内は全面禁煙です。
 ・許可した撮影であっても、公園係員が他の利用者の支障になると認める撮影及び公園管理上支障があると認める撮影については、撮影を中止すること。
 ・有料の撮影会でないこと。
 ・公園施設から電源や水をとらないこと。また、車両などから公園内に電源を引き込まないこと。
 ・騒音、大声を出さないこと。スピーカー、拡声器、ラジカセなどは使用しないこと。
 ・ドローンによる撮影をしないこと。

<マラソン、駅伝などの大会>

○許可が必要となる行為
 ・マラソン、駅伝などの大会
 ・20人以上の参加者があらかじめコースを決めて、時間計測や順位付けを行う練習会
 ・参加者を募ったり、受付を設置する練習会 (注)個人または20人未満の参加者が行うマラソン等の練習は申請不要です。 なお、行為許可申請を行っても、公園地を排他独占的に使用できるものではありません。一般の公園利用者の迷惑にならないようにしてください。 また、バイク・自転車等による前走・伴走は特に危険ですので禁止します。

1.実施可能日及び時間
 ・原則として平日の9時00分~17時00分(準備、片づけを含める。) (注)来園者の少ない12月及び1月の土日、祝日については、県又は県内の自治体の後援があれば許可します。

2.団体数
 ・1日につき1団体とします。

3.参加者数
 ・一度に走行できる人数は概ね300人を限度としてください。
(注)300人を越える場合は、スタート時間を分けるなど運営を工夫してください。

4.主な遵守事項
 ・実施の際は許可書を必ず携帯してください。
 ・許可書に記載されている条件を厳守の上、実施してください。
 ・他の公園利用者及び公園内作業の妨げにならないように行ってください。
 ・園路(特に交差点付近)に教員・指導者・運営者を配置し、ランナーの誘導整理をしてください。
 ・園路の交差点付近をスタート、ゴール位置にしないでください。
 ・園路上に器材等を設置しないでください。
 ・公園管理に従事している職員の指示があるときは、従ってください。
 ・参加者に他の公園利用の妨げにならないよう周知を徹底してください。
 ・園路を広がって走らないようにしてください。
 ・給水設備は、園内の水道を使用しないでください。(必要な場合は主催が独自に設置してください。)
 ・少なくとも2週間以上前から園内の決められた場所に大会実施予告の看板を掲出してください。 (看板の形式については、管理事務所の指示に従ってください。)

5.その他
 ・受付及び救護所等の利用のため、テントを設置する場合は、申請書にその旨を併せて記載してください。なお、その場合には面積に応じて料金が発生します。

<その他の行為について>

園内は、原則車両の通行が禁止です。機器の搬入等もできません。
(注)車両等の広告撮影の場合は、別途ご相談ください。

上記以外の行為についても同様の許可条件をお守りください。

(注)公園内を占有して使用する場合は、管理事務所にご相談ください。

<入場料又はこれに類するものを徴収する場合について>

マラソン大会やイベント等の行為を実施する際に入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、上記の行為許可料もしくは入場料又はこれに類するものの総収入額の100分の10.8に相当する額、又は82,870円のいずれか高い額をご負担いただきます。(当該金額に10円未満があるときは、その端数を切り捨てる)

お問合せ先

〒359-0042 
所沢市並木1-13

所沢航空記念公園管理事務所

電話:04-2998-4388

FAX:04-2995-4278

メールでのお問合せ(外部リンク)

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