久喜菖蒲公園

行為許可について

撮影・イベント等(行為許可)の申請について

芝生広場
昭和沼
紅葉風景

久喜菖蒲公園では、埼玉県都市公園条例第9条により、公園内で撮影(業として写真又は動画等を撮影すること)、物品の販売、イベント等の行為を実施する場合、行為許可申請が必要となります。久喜菖蒲公園内でこれらの行為を実施される方は、原則1週間前までに申請書を提出してください。なお、事前に概要書・企画書(任意の様式)を提出していただきますとスムーズですので、まず、管理事務所(電話0480-23-1366)までお問い合わせください。

申請書は以下リンクよりダウンロードしてください。

※内容・条件・規模によっては許可できない場合もございます。対外的に周知をする場合はその前の申請をお勧めします。

料金について

行 為料 金(円)
・物品の販売、興行その他の営業行為 1㎡当たり1時間      3円
・写真の撮影 1件当たり1時間   1,570円
・映画等の撮影 1件当たり1時間   4,500円
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

 1㎡当たり1時間      1円

・広告物の表示

 1㎡当たり1時間      530円

※ 表の行為は、原則として午前8時30分から午後5時まで

※ 県外の方は、表の金額にそれぞれ当該金額の100分の50に相当する額を加えた額になります(法人の場合は会社の所在地が適用されます)。

許可条件

以下の条件を守れない場合は許可ができません。また、すでに許可している場合でも許可の取り消しをすることがあります。

1 申請をした内容(時間、場所等)を必ず守ること。(準備、撤収も時間に含む。)

 

2 許可を受けていない場所の利用、立入をしないこと。

 

3 申請者は、事件、事故、トラブル、苦情、その他公序良俗に反する行為を生じさせないよう注意し、これを生じさせた場合は、申請者で責任を持って対処する。施設管理者の責めに帰することができない事由により、施設管理者又は第三者に損害が生じた場合は、申請者はその損害を賠償する責任を負う。

 

4 利用後は必ず原状回復をし、ゴミは全て持ち帰ること。設備、備品等を毀損、汚損した場合はこれを修理し、もしくはその損害を賠償すること。

 

5 必要な鍵は、久喜菖蒲公園管理事務所で借用し、鍵はストラップを付けたまま必ず着用すること。紛失等した場合は鍵交換に要する損害を賠償すること。

 

6 公園内へ車両を乗り入れることは原則禁止とする。ただし、荷物搬入等で車両を乗り入れることが必要と判断され場合は、施設管理者の事前承認のもと、施設管理者が定める園内通行車両ルールを順守することで許可する場合がある。

 

7 音、振動、臭気の発生等により周囲、近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 

8 電気、ガス、水道等を使用する場合は、施設管理者と事前に協議すること。内容に応じて、実費相当額を負担すること。

 

9 官公署等へ届出を必要とする場合は、申請者において届出をすること。

 

10 その他施設管理者からの指示があった場合は、それに従うこと。

 

11 上記について施設管理者が不適切と判断した場合には、申請者に対し直ちに改善を求める。それでも事態の改善がなされないときは、施設管理者は使用停止を含めた必要な措置を講じることがある。

申請書

許可の条件(Word 21.1KB)    許可の条件PDF(PDF 141.1KB)

行為許可申請書(Word 52KB)   行為許可申請書PDF(PDF 201.1KB)

※申請は「許可の条件、行為許可申請書」に、必要事項を記載のうえご提出ください。

公園マップ(PDF 370.5KB)

※どの場所を使用するのか、明記してください。

お問合せ先

〒346-0028 
久喜市河原井町70

久喜菖蒲公園管理事務所

電話:0480-23-1366

FAX:0480-22-5980

メールでのお問合せ(外部リンク)

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