利用者遵守事項について
公園利用のみなさまへ
共通禁止事項
- 駐車用を含む公園敷地内全面禁煙(※電子タバコ及びその他類似品も不可)
- 火の使用禁止(花火、たき火など)ただし、有料のバーベキュー利用を除く
- 車やバイクなどでの暴走行為の禁止
- 車、バイク、楽器等による騒音の禁止
- 他のお客様に迷惑となる行為の禁止(撮影など)
- 駐車場以外の園内は車等の通行禁止(許可者を除く)
- 園内を車等で通行する場合は、徐行して通行し、歩行者を最優先すること(注意事項)
- 場内は一方通行になっているので、案内に従うこと(注意事項)
【参考:行為の許可(都市公園条例第9条)】
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
三 業として写真又は、映画等を撮影すること。
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
六 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
2 前項の許可は、当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
一 都市公園の管理上支障があると認められるとき。
二 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
三 その他都市公園の設置目的に反すると認められるとき。
3 知事は第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る行為について条件を付することができる。