久喜菖蒲公園

利用者遵守事項について

公園利用のみなさまへ

共通禁止事項

【参考:行為の許可(都市公園条例第9条)】

  都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
  一 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
  二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  三 業として写真又は、映画等を撮影すること。
  四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
  六 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
 2 前項の許可は、当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
  一 都市公園の管理上支障があると認められるとき。
  二 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
  三 その他都市公園の設置目的に反すると認められるとき。
 3 知事は第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る行為について条件を付することができる。

   

お問合せ先

〒346-0028 
久喜市河原井町70

久喜菖蒲公園管理事務所

電話:0480-23-1366

FAX:0480-22-5980

メールでのお問合せ(外部リンク)

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